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浮気(不倫)の慰謝料 求償権とは?

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慰謝料・求償権


浮気(不倫)は一人でできることではなく、配偶者と浮気(不倫)相手が存在することで関係が成立します。不貞行為に及んだ浮気(不倫)相手と配偶者は共同不法行為となり慰謝料を支払うのは当事者二人の責任(連帯債務)となりますため、本来ならば被害者となる側が浮気(不倫)をした二人に慰謝料を請求するものです。


しかし、被害者となる側が配偶者との離婚は考えずに婚姻関係を維持するとき、配偶者には慰謝料請求をせず、浮気(不倫)をした相手だけに慰謝料請求する場合が多くあります。


この場合、浮気(不倫)相手にのみ慰謝料を請求する際には気を付けなければならないことがあります。それは、浮気(不倫)相手が行使できる「求償権」です。これは浮気(不倫)は、共同不法行為であることから浮気(不倫)相手が、配偶者に対しても慰謝料の負担を求める権利です。


被害者となる側が配偶者の浮気(不倫)相手に慰謝料を請求し、請求された浮気(不倫)相手が被害者となる側に慰謝料の全額を支払った後、配偶者に対し責任割合に応じた慰謝料額を請求(求償)することが可能です。   

事例

浮気(不倫)相手のAさんが、Bさんの妻のCさんから100万円の慰謝料を請求され、100万を支払いました。その後、浮気(不倫)相手のAさんはBさんに対し責任割合に応じた負担分(例えば80万円)をこちらに支払ってほしいと請求することができます。これを「請求権の行使」と言います。


このように、求償権は慰謝料を浮気(不倫)相手だけに慰謝料を請求した場合にのみ、浮気(不倫)相手が行使することができます。また、求償権の知識がある浮気(不倫)相手であれば行使される確率は高くなるでしょう。


浮気(不倫)相手が求償権の行使をした場合、請求された側は浮気(不倫)された被害者であるのにも関わらず、なぜ相手から求償権を行使されなければならないのかという気持ちがあるため求償権に応じないこともあります。


このような場合、裁判を視野に入れて検討している方も多いのですが、その際には別途裁判費用や時間、労力等が掛かりますのでお勧めはしていません。


求償権を行使されたことにより問題が拗れて長期化することや、さらに精神的な苦痛が長引くことなど双方にデメリットとなることもあります。

慰謝料の問題について

慰謝料の請求額が大きいため支払いが難しくなる場合や、浮気(不倫)相手の経済的な状況によりやむを得ず分割にて支払われるケースがあります。


しかし、ここで問題なのは一年後、二年後に支払いが滞る、滞納する、音信不通になるなどで慰謝料の分割金が全額支払われないという問題が多い点です。


今後どうなるか先のことは分かりませんが、支払い期間が長期となる慰謝料の件に関しては、できるだけ頭金を大きくするなどして短期間で支払いを終了させるようにすることでリスクを回避する方法があります。


実際に「求償権」は示談にて放棄させることができ、浮気(不倫)相手が自ら放棄している場合もあります。浮気(不倫)相手のA さんから200万の慰謝料の支払いがあったが、Bさんの夫婦が離婚をしない等の理由から、後日求償権を行使され、Bさんは100万を浮気(不倫)相手のAさんに支払った。


この中のBさんから浮気相手のAさんに責任割合に応じた金額を返すという行為は省くことができます。求償権を考慮し慰謝料を減額し請求することでAさんがBさんに100万を支払いスムーズに解決することができるだけではなく時間の短縮、精神的な負担の軽減にも繋がります。


不貞行為に及んだ罪、過ちを自覚させるため、関係を終わらせるためや、けじめをつける意味においても慰謝料の請求は重要な意味を持ちます。その際には証拠をどの程度掴んでいるかが重要になります。詳細についてはご相談ください。

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