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浮気の再発を防ぐために有効な誓約書とは?

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浮気防止誓約書


浮気の問題を抱える夫婦は増えていく一方です。パートナーの浮気が発覚した時に、夫婦で浮気問題をどのように解決するかがその後の夫婦関係を大きく左右します。浮気が発覚した時こそ、浮気をしていたパパートナーを心から反省をさせることができると考えます。


ついこの間までパートナーは浮気をしていたが、今は夫婦で話し合い関係を修復しているというご夫婦や、離婚後の生活は経済的に厳しくなるという現実が見えたため、離婚を思いとどまり結婚生活を続けていく人など様々です。実際にお話を聞いていると、金銭面の問題が大きいために割り切った結婚生活を送っているという方も少なくありません。


パートナーが浮気相手と別れたとしても、浮気された側は、いつかまた浮気相手と連絡を取り関係が始まるのではないか、新たな異性と浮気をするのではないかという不安が常に付きまとい心配です。


このような状況からも、浮気した側が二度と浮気を繰り返さないことをパートナーに誓約することで、結婚生活を守る方法があります。約束をするときに、口約束では曖昧になってしまうことから、誓約書として作成しておくことをお勧めしています。たった一度の浮気でも癖になり繰り返す人が多いので、油断はできませんし、最終的に自分の身は自分が守らなければなりません。


パートナーの対応によっては、本当に反省しているのか分からないと感じるかもしれません。しかし、浮気をしたパートナーが誓約書の作成に協力してくれる態度が見えたときには、しっかりと反省している、夫婦を続けていきたいという気持ちがあると判断ができるのではないでしょうか。また、誓約事項を書面に残しておくことの意味は、万が一誓約違反があったときのために今までの経緯、夫婦間の約束を証明する重要な証拠になるためです。

誓約書の作成

浮気が発覚して誓約書を作成するときの内容のほとんどは、このような内容が基本となります。

浮気相手との関係が終わったこと

二度と浮気相手には連絡をしない、会わない(電話、メール、手紙の禁止)

他の異性との浮気もしない

夫婦関係の修復をするよう努力する

万が一、再度浮気をした場合には○○の条件にて離婚に応じる、など

名前 日付 捺印


誓約書には決められた型がなく、夫婦ごとに誓約事項が異なります。簡単な誓約書の書き方は、契約事項を本人が書面に書き、そこに署名、捺印、作成日時を入れておきます。


きちんとした誓約書を作りたい場合には、夫婦問題や離婚に詳しい行政書士、弁護士の方にお願いすると、より安心できます。そして、誓約書を公証役場に行き、誓約書を認証してもらうことで誓約書の信頼性を高めることができます。


夫婦の間に金銭のやり取りがなければ、公正証書にする必要はありません。また、二人の合意した内容によっては公正証書に記載できないこともありますので注意が必要です。詳しくは専門家に相談してみましょう。


誓約書を作成した時点では、本人も反省していますので誓約を守ろうとしますが、それから月日が経過するに従い、なかには気のゆるみなどから再び問題行動を起こす人もいます。


誓約書は作成したが、たくさんの契約事項を並べたために夫婦の仲がギクシャクしてしまうと、望んでいない方向(離婚)に進んでしまう事にもなりかねません。浮気が発覚した時には、二度と同じことが起こらないようにしっかり話し合い、二人にとって本当に大事なことだけをシンプルにまとめた契約書を作るのが良いと思います。


浮気をしたパートナーに対しては二度と浮気はしないとの誓約書を作成し浮気の再発を防止しますが、浮気相手に対しては関係を終わらせることを約束させ、これまでの関係についての慰謝料の支払いを請求することも可能です。


しかし、慰謝料の請求をする際には、不貞行為があることを証明できなければ慰謝料の請求は難しくなります。不貞行為の証拠収集は、プロの探偵にお願いした方が無難でしょう。マックス調査事務所では、主に埼玉県を中心に浮気調査の実績が豊富にあります。今現在、パートナーの浮気に悩まれている方は、一度お気軽にご相談下さい。

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