離婚をするための準備 (お金の問題)
離婚をするための準備 (お金の問題)
離婚をした後から、新しい生活が始まります。離婚をする前に、請求できるお金のことについても知っておきましょう。準備を疎かにし、後回しにしてしまうと離婚後の生活設計に大きく影響してしまいます。
養育費
子供を監護、教育するために必要な費用で、未成熟子が経済的に自立するまでの間支払われるものです。離婚をする際、親権者を決めると同時に金額、支払時期、支払期間、支払方法などをしっかりと決める必要があります。支払う養育費の金額等が、話し合いで解決している場合にはその金額になりますが、意見が合わず合意ができない場合には、裁判所で離婚調停などを行い養育費を決めることになります。
財産分与
結婚している間に夫婦間で築いてきた資産や財産(保険やお金、家、車など)を、夫・妻名義にかかわらず分けることをいいます。資産や財産、離婚理由により比率が変わることもありますが、原則的に2分の1の割合での清算となります。慰謝料と違い、離婚原因とは分けて考えられるため、離婚原因を作ってしまった側からの請求も認められます。離婚が成立してから2年を経過してしまうと請求ができなくなります。
慰謝料
相手側の浮気や暴力などが原因で離婚をすることになった場合、慰謝料を請求することができます。ただし、離婚理由として多い「性格不一致」「価値観の相違」などの場合には請求できません。請求の際には証拠が必要になります。原則として、離婚が成立してから3年を経過してしまうと請求ができなくなります。
児童扶養手当
18歳までの子供のいる母子家庭(父子家庭)に対し支給される手当です。支給額は所得に応じて決まり、所得制限があるので、所得が多い場合には受けられないこともあります。子供を連れて実家に戻り、所得のある祖父や祖母等と同居した場合、その所得が限度額以上であれば児童扶養手当は支給されません。また、離婚届けを提出しただけでは支給されないので、別に児童扶養手当に関する手続きが必要になります。
*離婚後は連絡を取りづらくなったり、相手が応じてくれなくなったり、請求期限が過ぎてしまい受け取れないということもあるので、離婚前にしっかりと養育費や慰謝料の金額等を決め、財産分与をしておくことが重要です。
*養育費、財産分与、慰謝料の支払いなどが長期間となる場合には、支払いが滞る危険もありますので、取り決めた内容は証拠として書面に残すこと。より安心なのは、万が一の時のために給料の差し押さえなどができるよう、公正証書を作成しておくことです。