重要事項の説明義務「埼玉の探偵 マックス調査事務所」
探偵業法第8条「重要事項の説明義務」について
平成19年6月1日に施行された「探偵業の業務適正化に関わる法律」により、探偵業者は契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
これに伴い、総合探偵社マックス調査事務所ではご契約時に「調査契約締結時に関わる重要事項」の書面をご依頼者に交付し、ご確認とご理解の上、ご署名・ご捺印を頂いております。あらかじめご了承下さい。主な重要事項とは下記の通りです。
重要事項の項目
- 探偵業の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者名)
- 探偵業届出証明書の記載事項
- 探偵業を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するものであること
- 守秘義務等に関する事項
- 提供することができる探偵業務の内容
- 探偵業務の委託に関する事項
- 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
- 契約解除に関する事項
- 探偵業務に関して作成・取得した資料の処分に関する事項
調査契約締結時に関わる重要事項
調査請負者(以下、甲という)と調査申込者(以下、乙という)は探偵業務の適正化に関する法律第8条の規定に基づき、以下の通り確認いたします。大変重要な内容ですのでご理解下さいますようお願い申し上げます。
第1条(探偵業届出証明書)
甲は埼玉県公安委員会に探偵業法第4条1項各号に揚げる事項を記載した届出を提出し、探偵業届出証明書を発行された探偵業者である。
埼玉県公安委員会 届出番号 第43070025号
届出年月日 平成19年6月4日
探偵業届出証明書(原本)はマックス調査事務所内(見やすい場所)に掲げている。
第2条(法令遵守)
甲は乙から依頼された探偵業務を行うにあたり、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令を厳守するものである。
第3条(守秘義務)
甲と乙は互いに調査結果及び調査過程で知り得た全ての事項において秘密を漏えいしない。
本調査の探偵業務に関して作成又は取得した文書、写真、その他資料については、甲が責任をもって破棄(抹消)する 。
第4条(提供できる探偵業務の内容)
主に素行調査(浮気調査を含む)、信用調査、行方(所在)調査を提供することができる。
第5条(探偵業務の委託に関する事項)
本調査で甲が乙に提供する探偵業務について、甲と提供する探偵業者(適正な教育を受けており、探偵業法に基づて届出をしている探偵業者)にその業務の一部又は全部を委託することもありうる。
第6条(探偵業務の対価、その他依頼者が支払わなければならない金銭及びその支払時期)
- 調査契約金については、別紙の調査契約書に定めた通りとする
- 調査契約金以外に発生する調査経費に関しては調査契約書(5.経費に関わる事項)に明記されている項目とする。その他調査遂行上必要と判断した経費
- 延長調査及び追加調査等が発生した場合は調査請求書にその金額を明記する
- 支払時期及び支払方法に関しては、調査請求書に定めた通りとする
第7条(契約解除に関する事項)
調査契約書(契約条項)に定めた通りとする。
第8条(作成・取得した資料等の処分に関する事項)
甲で作成した調査報告書及び関係資料は乙に調査報告後、30日を経過した時点で甲が責任をもって破棄(抹消)処分とする。但し、乙と甲が合意し、保存期間の取り決めを交わした場合は、この限りではない。
上記内容について詳細な説明を受け、理解しましたので合意します。
令和 年 月 日
調査申込者(署名)