浮気による慰謝料請求権の時効とは?
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浮気による慰謝料請求権の時効とは?
浮気の証拠をいつ・どのうように役立てるかは、人それぞれです。
- 「浮気の証拠が撮れても、直ぐには離婚しないで暫く様子を見たい」
- 「将来的に離婚を考えているので今、浮気の証拠を掴んでおきたい」
と言う方は少なくありません。経済面や子供のことを考えると、
「可能であれば、夫婦関係を修復したい」
「気持ちの整理がつくまで考えたい」
と思うのは当然です。
但し、浮気の証拠(不貞行為)を元に慰謝料請求する権利には期限があることをご存じでしょうか?
これは民法724条に定められています。
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
※不貞行為は「不法行為」に該当します。
要するに3年間放置してしまうと慰謝料請求権は消滅してしまいます。
この3年間有効を嚙み砕いてご説明すると、
浮気(不貞行為)を知ってから3年間ということになります。
但し、浮気相手が分からない場合は、浮気相手が判明してから3年間です。
また「不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」とは、
3年で時効とは別の制度で、浮気が行われたことを知っているかどうかに関係なく、20年経過すると、浮気について、パートナーにも、不倫相手にも慰謝料が請求できなくなります。
法律ではこれを「除斥期間」と言います。
浮気(不貞行為)の場合は、浮気の関係が行われた日から20年が期限(除斥期間)になるとされています。
つまり、浮気が行われたことを知っているかどうかに関係なく、20年が経過すると、浮気について、パートナーにも、浮気相手にも慰謝料が請求できなくなります。
<まとめ>
浮気の証拠を直ぐに活用して、離婚・慰謝料請求する方もいれば、子供の将来や経済面に悩み、一歩を踏み出せない方もいます。
ご自身が置かれている状況を良く考えてから行動することは大切ですが、「浮気の証拠には時効がある」ことを念頭におき、時効前に適切な手続きを取ることが重要です。
この事実を事前に調べていてご存じの方もいらっしゃいますが、ほとんどの方はこの事実を知りません。当社では浮気調査報告書の受け渡し時に必ず基本的な「有効期限は3年間」であることをお伝えしています。
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